Q8 仲良くなる為の調停(裁判所での話し合い)はないのですか?
あります。円満調停といいます。
家庭裁判所に備え付けてある調停の申立書には,調停事項に丸をつける欄がありますが,ここにも,
仲良くなるための調停事項が用意されています。
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仲良くなるための調停、もっと詳しい解説
Q9 調停以外に、仲良くなる方法は無いですか?
一時的に別居をして冷却期間を作ることもありえます。
ただ、うまく行くかどうかは、ケースバイケースです。
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別居と冷却期間と円満調停、もっと詳しい解説
Q10 自分から別居すると後で困ると聞いたのですが・・・・・・
正当な理由があれば構いません。相手の浮気や暴力があるとか、一時冷却期間をおくとか、避難するときです。
正当性がないと、あなたが相手を「みすてた(遺棄)」になり、まずい事(離婚を求めにくくなったり、慰謝料が減ったり)になります。
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正当な理由があれば自分から別居できるが、後で困る可能性も。