補足:仲良くなるための調停、円満調停

補足:仲良くなるための調停、円満調停


家事審判法は,その第9条に審判事項を詳細に定めていますが,これは審判という裁判類似の手続きをすることができる場合を列挙しているものです。

同法第17条には「家庭裁判所は,人事に関する訴訟事件その他一般に家庭に関する事件について調停を行う」と定められており,家庭内での問題について広く調停ができることになっています。

家庭裁判所に備え付けてある調停の申立書には,調停事項に丸をつける欄がありますが,ここにも,仲良くなるための調停事項が用意されています

「申立の趣旨」欄に「1 申立人と相手方間の夫婦関係を円満に調整する。」という項目がありますので,こちらに丸をつけて,他の部分にも記入した上で,調停の申立をしてください。