Q41 本当に夫の不倫相手に賠償請求できるの??認められないケースは?
基本的には認められます。
ですが、すでに夫婦関係が破綻していたときなどは認められません。
たとえば、夫が不倫をしたときに、あなた方夫婦の関係が既に破綻していた場合は、慰謝料は請求できません。
不倫によって夫婦関係がおかしくなって、あなたが精神的苦痛を負ったとは言い難いからです。
また、夫が相手を騙して(独身と偽ったり、もうすぐ別れると言うなどして)不倫をした場合、
相手方は実質的にみて夫の被害者ですから、慰謝料の請求は難しいでしょう。