Q39 私は離婚裁判で財産分与を求め、分けました。その際、慰謝料は要求しませんでしたが、その後の相手の姿勢からやはり過去の暴力の分を請求したく思いました。出来ますか?
できる可能性はあります。
財産分与とは、離婚して夫婦関係を解消するときは、その共同財産を2人で分けるというものです。
基本的に夫婦が相互に協力して共同生活を営むことによって形成していった財産については、夫婦2人の共同財産とみなすからです。
財産分与とは、それと同時に、離婚による慰謝料の支払いという意味も含むものです。
そのため、財産分与の際に、離婚による慰謝料の支払いとしての意味が十分考慮されているときは、2重取りになるので、財産分与後に慰謝料の請求をすることはできません。
しかし、財産分与の際に、離婚による慰謝料の支払いとしての意味が十分考慮されていないときは、まだ、あなたの離婚による精神的苦痛に対して賠償がなされていないとして、財産分与後に慰謝料の請求をすることはできます。
但し、時効などがあるので急ぎましょう。