Q33 財産分与が取消されることはありますか?
基本的にはありません。どう分けようが原則自由です。
ただ、借金逃れの為に、偽装離婚して妻に全財産を移した場合などは違います。
妻に分与した財産が、妻の共有財産の形成に対する貢献としては、不相当に多い場合と指摘されるような場合です。
その不相応に多い部分のみは、夫の債権者によって取消されることがあります(民法424条1項本文)。
財産分与は、夫婦が相互に協力して共同生活を営むことにより形成した財産(共有財産)を、その貢献に応じて分けて清算するというものが本来の目的です。