Q29 別居中に形成された資産も分けるのですか?
いいえ。分けません。
別居中に形成された資産は、それぞれの特有財産となります。
共有財産は、夫婦が相互に協力して共同生活を営むことで形成した財産のことを指します。
Q30 結婚中、私が相続した財産は特有財産ですか?
はい、そうです。ですので、財産分与の対象にはなりません。
Q31 財産分与は分割でも構いませんか?
はい、ありえます。ただし信用できる場合に限定されるでしょう。
その場合でも、例えば、分割で支払う側に不動産を渡すような場
合ならば、その不動産に担保をつけてもらうこともあります。
Q32 夫が離婚に際し取得した不動産に、離婚後私が、住むことは出来ますか?
夫から借りて住む、裁判で強制的に居住する権利を取得することもありえます。
Q33 財産分与が取消されることはありますか?
基本的にはありません。どう分けようが原則自由です。