夫の経営する会社の資産は、原則として財産分与の対象にはなりません。
会社の資産は、あくまでも会社の所有する財産であって、財産分与の対象になる夫婦の共有財産とはいえないからです。
ただし、夫が、経営する会社のオーナーで、会社の実態が夫の個人経営であるときは、会社の財産は実質的に夫個人名義の財産と同視できますので、財産分与の対象になりえます。
具体的には、会社の資産を金銭的に評価したうえで、これに対するあなたの貢献度を考慮して夫に請求できる額が定まることになるでしょう。