もともとの100万円は、家のお金だったのですから、夫婦の共有財産にあたり、財産分与の対象になるものだったのです。それを夫が株式投資やギャンブルで1000万円に増やしたからといって、1000万円の全てが、夫の特有財産とはいえないでしょう。
確かに1000万円に増やしたことについては、夫の株式投資やギャンブルの才覚にもよりますから、1000万円の全てが共有財産と認められるとは限りませんが、少なくとも100万でなく1000万の一部は共有財産と主張できるでしょう。