解説:共有財産と特有財産、離婚と財産分与について

財産分与とは、簡単に言えば、離婚の際に共同財産を二人で分けることです。

夫婦が相互に協力して共同生活を営むことによって形成していった財産については、夫婦2人の共同財産なのだから、離婚して夫婦関係を解消するときは、その共同財産を2人で分けるという考え方を基本としています。

そのため、分ける財産は夫婦が相互に協力して共同生活を営むことによって形成していった財産(これを共有財産といいます。)に限られます。

あなたが結婚前から持っていた財産や、結婚中に取得した財産でも相続で取得した財産のように夫婦が協力して形成したとはいえない財産については、共有財産にはあたりません(そのような財産を特有財産といいます。)。

共有財産であるか否かは、形式的にではなく、実質的に判断します。

例えば、結婚後に取得したマイホームの名義が相手方になっていても、これは共有財産です
かつ、あなたが専業主婦で、相手方の給料のみからその住宅ローンを支払っていたときでも、共有財産とされます。

あなたが家事を行うことによって、夫は仕事に集中することができ住宅ローンを支払うことができたのですから、マイホームは夫婦が協力して形成した財産といえ、その名義にかかわらず共有財産とされます。