補足:別居と離婚と親権者の指定

(1)
夫婦が離婚する場合,未成年の子供がいる場合にはその親権者を指定します。一方が親権を欲して他方がこれを認めた場合には,離婚届にその内容を書いて提出すれば,何の問題も生じません。

しかし,父母の両方が親権を欲して譲らない場合には,調停や審判,裁判によって離婚する場合には裁判で,その親権者を決定することになります。


(2)
親権者を定めるに当たっては,子供の利益を考えてこれを決します(民法第819条参照)。審判例などにおける具体的な考慮事情は,父母の側のものと子の側のものに分けられます。

父母の側の事情としては,監護に対する意欲と能力,父母の健康状態,経済状況,家庭環境,居住・教育環境,従前の監護状況,子に対する愛情の程度,実家 の状況,親族・友人の援助の可能性などが挙げられ,現実に子を良好な環境で育てることが可能であるか否が判断されます。

子の側の事情としては,年齢・性別,兄弟姉妹の関係,心身の発育状況,従来の環境への適応状況,環境の変化への適応性,子の希望などが挙げられ,子供本人の希望やその発育・成長への影響が考慮要素となっています。


(3)
子供が従前の環境に慣れていて,そのままの状態での成長が望ましいと判断される場合には,子供をおいて出て行った親がその親権を争う際,その分不利になると考えられます。

離婚は大きく子の生活環境を変えてしまうものですから,親権者の指定をするときになるべく子供への負担が大きくないような判断がされる可能性は低くないと考えられるからです。