補足: 養育費と婚姻費用ってどちらが高い?
(1)根拠と目的
婚姻費用と養育費とは,法律上の根拠となる条文もその目的も違います。婚姻費用とは結婚生活において発生した費用をさす言葉であり,これは夫婦が共同し
て分担することが民法第760条で定められています。同条は夫婦の財産関係に関する条文であり,夫婦がその結婚生活において生じる費用を分担すべきこと,
及びその分担においては資産や収入等の一切の事情を考慮すべきことを定めています。この義務は夫婦であれば別居していても原則として生じるものであり,夫
婦の基礎収入の合計額及び各世帯(別居中なら,2つの生活単位があるはずです)の生活費(現実の出費ではなく,「最低生活費」というものを考慮するとされ
ています)を考慮して決定されます。
養育費とは離婚後に子供を引き取らなかった方の親が,その子供の生活や成長に必要な費用を一定の割合で負担するもので,子の親であるという身分関係その
ものによってその支払義務が生じるとされています。条文上の根拠としては,親の扶養義務を定める民法第877条(乃至第880条)が挙げられます。同条は
親族間の扶養義務を定めるものですが,親が離婚してもその双方が子供の親であることに変更はなく,親がその子供を扶養すべき義務があるのはある意味当然と
もいえます。離婚をすると片方の親は子供と生活を共にしなくなるため,その子供にかかる費用を子供と生活を共にするもう一方の親に渡す必要がでてきます。
そこで発生するのが「養育費」です。
(2)差異の生じる点
婚姻費用も養育費も,夫婦(元夫婦)の収入等を考慮して定められるもので,支払う相手の生活を支えるという機能を有します。ここで注意しておかなければ
ならないのは,婚姻費用は法的にはいまだ夫婦関係にある当事者の生活を考慮したものであるのに対し,養育費はすでに離婚して他の生活をもった親が子供の成
長に必要な費用を分担するものであるということです。婚姻費用ではその生活費用の対象として夫ないしは妻も含まれていますが,養育費は親が子供に対して支
払うもので,その別れた夫婦の生活まで看ようとするものではありません。さらに,離婚後の親は子供や別れた相手とは別の生活を営み,家族を持つこともでき
ます。養育費は,離婚後の子供が片親からのみ扶養されることによってその生活や成長に不利益を受けないようにするためのもので,親の生活を犠牲にしてまで
支払うべきとはされていませんから,親が離婚したことで子供に生じた費用をすべて賄えるほどの額を受け取れるとも限りません。
この扶養対象及び支払う方の生活状況の差から,一般的には婚姻費用の方が養育費より高額になるといえます(年収が数億あって,いくらでも支払ってくれそうな人が相手であれば,どうなるのかはわかりませんけれども)。