第7章 財産分与と株、自動車、退職金

Q22 会社の株についてはどう分けるのですか?小さな会社の株もそうですか?

流通している株なら、時価で算定し分けることになります。
小さな会社(家族経営など)だと、通常は財産分与の対象にしないことが多いでしょう。

株式に財産的価値があるならば、それを金銭に評価して財産分与の対象にするのでしょうが、株式の財産的価値が僅かな零細企業ならば、そこまではしません。




Q23 自動車についてはどうですか?

これはローン付きなら住宅と同じことになります。売却して余りがあれば半々、逆にローンが残れば借金を半々です。

ローンがない場合は時価で考えます。車を売り代金を分けるか、片方が取得し使用してその代償(半分の価格)を他方に支払うことになります。




Q24 退職金はどうですか?夫は「まだ会社をやめてないんだからやらん!」と言っています。

まず、本ケースと違って既に受け取っていれば勿論分与します。

では本ケースのように、将来分についてはどうでしょうか。

実は、基本的にはこれからもらう退職金も分与の対象です。

但し、退職時に分けるのか、離婚時に分けるのか、分けるとして満額か否か、等の問題があります。


>> 退職金と財産分与、もっと詳しい解説