過払い とグレーゾーン廃止
皆さん御存知かと思いますが、おととし、国会で、グレーゾーン廃止が決まりました。
それに伴い、 大手サラ金
(アコム、武富士、アイフル、プロミス、GE(別名レイク)、CFJ [別名 アイク、デイックなど・・要は三洋信販のこと] )、
それに信販会社
(ニコス、セゾン、丸井、OMC)
などは、大体一斉に対応し、グレゾーン廃止直後から、新規契約に限って、利息制限法以内の利率にするよという変更をしました。
それに対し、中小サラ金は、まだ、グレーゾーン金利のままであると聞いています。
いずれにしろ、平成21年末には、全部の業者が、グレーゾーン金利を全て辞め、みんな利息制限法の範囲内で、お金を貸してくれることになります。
そこで、皆さんに、クイズ1問。
問題「平成22年以降は、引きなおしも出来ないし、過払いにもならない?」
正解は?
「YES」でしょうかね。
ブー
正解は、「NO」です。
どうして、と思います?
それは、
「平成22年以降に借り始めた人は、もはや引き直せません」 が、
「それ以前から借りていた人」 は、
「平成22年以前の分は引き直せる」から、
やはり、 ガツンと元金が減ったり、過払いにできるのです。
ですから、平成22年以降になっても安心して、相談くださいね。
*本原稿を書いている際、上野動物園のパンダ「リンリン」の訃報に接しました。我々、下町の人間だけでなく、日本中の国民に、温かみと夢を与えてくれた、彼に、心より哀悼の意をささげます。 合掌