●対象はどういう人ですか?
→住宅ローン以外の借金が5000万円以内と思って下さい。
●再生するとどこにのるの?
→破産と同じく官報です。
●破産よりメリットあるんですか?
→まず資格制限ある時(破産すると仕事を失う人)、再生すれば破産と違い問題がなくなります。次にもっとも使うのが、住宅を守る場合です。住宅ローンがある時、再生を使うことで家を守れるのです。
●業者にとっても良い事ありますか?
→破産されると返済が0ですが、再生だと一定額(5分の1ぐらい)が返済されるのでメリットがあります。
●では再生の欠点はないのですか?
→あります。何といっても返済がある分、破産よりも大変です。しかも、先程5分の1くらいといいましたが、これもケースbyケースで、もっと上がることも
ありますし、そもそも5分の1になるのは普通の借金(「一般債権」という)で、住宅ローンは全額払っていきますので、結構大変なのです。従って、住宅も資
格制限もないのなら、破産するほうがお勧めです。
●つけない仕事は?
→特にありません。
●再生すると全て財産を失うの?
→何も失いません(原則)。
●車は?
→ローンがなければ、どんなに価値があっても再生しても関係ありません(後述の返済額には影響がありますが)。ローン中の場合は個別に説明します。
●不動産は?
→住宅に関しては失いません。その為にやるのです。
●生命保険は?
→失いません。
●どういう準備要るの?
→基本的に準備段階では破産の場合とそれ程かわりません。全ての債権者を思い出して頂き、資料等を集めていただきます。これが集まったら事務所に来て頂
き、申立に必要な事項等をお伺いします。一般的には、不動産や自動車をお持ちの方やまとまった退職金が見込まれる方等が多いので、自己破産の場合に比べ、
用意していただく書類の数は多いです。この間に費用を積み立てるのはやはり破産と同様です。
●スケジュールは?
→以下の通りです。
※再生計画では今後どうやって3~5年の返済期間を過ごすか決めます。これがO.Kになると、とりあえず成功です。
●種類は幾つかあるの?
→小規模再生と給与所得者再生があります。
●それぞれどういう場合ですか?
→小規模再生は事業者、給与所得者再生はサラリーマン・OLというのが建前です。しかし、最近はサラリーマン・OLも小規模再生を選びます。
●結局いくら払うの?
→小規模再生なら債務総額の5分の1か「清算価値」の多い方、給与所得者再生なら債務総額の5分の1か「可処分所得」の2年分か「清算価値」の一番多い額です。大変難しい話なので、詳細は個別に説明します。
●「清算価値」とは何?
→破産した時に債権者に配れる額です。難しいので個別に説明します。
●「可処分所得」って何?
→収入から生活費などを引いた「使える」額です。一応それを計算する表がありますが、難しいので個別に説明します。
●じゃあもう1回聞くけど、簡単に言えばどういう感じ?
→とりあえず最低5分の1と覚えておいて下さい(但し、5分の1にすると100万円以下になる時は、5分の1にした額ではなくて、100万円とされます)。
●何年間まで返済期間を延ばせるの?
→原則3年ですが、5年までは延ばせます。
●いつ終わるの?
→6ヶ月の助走期間に加え、3~5年の返済期間が終わった時です。
●終わるとどうなるの?
→普通の借金の残金は全てカットされます(破産でいう「免責」の状態になります)。住宅ローンはカットされず、そのまま払っていきます。
●保証人とかも免れるの?
→いいえ、影響は受けません。保証人は保証した分は免れられません。ですから、保証人は保証人で破産とか個人再生をする事になります。
(住宅ローン条項について)
●再生をすると住宅を守れると聞いたのですが、本当ですか?
→そうです。再生の手続の中で「住宅ローン条項」というのを作れば可能です。
但し、一定の条件があります。
●もう何ヶ月も滞っていてもそうですか?
→ 一応、住宅を維持する計画を練る事は出来ます。但し、そもそも今後も払える見込みがない時は、再生すべきか話は別でしょう。
●滞りすぎて銀行の保証会社が払ってしまってもそうですか?
→保証会社が払ってしまってから6ヶ月以内に再生の申立をすれば、何とか可能は可能です。
●住宅ローン以外にも担保がついていてもそうですか?
→この場合はかなり難しい判断が必要になります。個別に説明します。
●住宅兼自営事務所でもそうですか?
→居住部分が大きければ、問題ありません。
●住宅ローンも5分の1とかで良いということですか?
→違います。住宅ローンは全額払うのです。
●3~5年かけて住宅ローンも全て払うのですか?
→いいえ。「3年~5年」とか「5分の1」というのは一般の借金であり、住宅ローンはあくまで「全額」、期間は「元々のローン会社との約束の期間」というのが原則です。