過払いと信販会社 ~ コラム債権整理「一連問題の最前線」

以前のコラムでお話した様に、今過払い問題で一番ホット、旬なのは、一度中断した取引が、全部一連で計算できるかです。

(ちなみに、食べ物で一番旬なのは、たけのこです。晩冬から春先ですと、まだ、南の地方のたけのこしかありませんが、今ぐらいになると、京都あたりのたけのこが非常においしいです。 今年も何度か頂きましたが、もうたけのこの甘み位、日本人であることのありがたみを感じさせてくれるものはありません)

そして、その一連性の判断で、一番重要なのが、「1個の基本契約」が続いているかどうかなのでした。

もし、1個の基本契約(皆さんが最初の契約で作ったあれです)が続いているなら、全て一連計算できますから、過払い金が猛烈に大きくなり、逆に、これが、途切れていると、過払い金が少なくなるか、最悪残金が残るのです。
ですから、業者さんは、過払い裁判になると、生命線とばかりに、それを争います。

ところで、今回のタイトルは何でしたか?
そう、信販会社と過払い金でした。

このタイトルに何の意味があるかというと、「信販会社は、過払いが取りやすい」状態なのです。

実は、オリエントコーポレーションさん(通称オリコ)、クレディセゾンさん(通称セゾン)、日本信販さん(通称ニコス)、オーエムシーさんでも、信販会社というのは、どこも、「1個の基本契約」で取引をしています
サラ金のように、取引終了、再開時に契約しなおし、というステップを取らないのです。

ということは、信販会社の場合、例え取引に中断期間が相当あっても、1個の基本契約が継続していますから、全て一連計算できますので、過払いが多くなりやすいのです。

勿論、信販会社にも別の問題があり、昭和や平成初期の時代の取引履歴が保存されていない問題などもあるのですが、それは又別の話ですので省略します。

というわけで、信販会社から長年借りている人、或いは完済した人は、心配せずに、過払い請求をしてみてくださいね。