第2章 生活費を入れない元夫・・ 婚姻費用に関するQ&A

Q4 今、夫が出て行って生活費をいれないのですが、どうすればいいですか?

婚姻費用を請求すべきです。

いくらもらえるかの表がありますので、表を参考にしてください。

尚、質問は「別居」になっていますが、「同居」していても同じです。

>> 生活費を入れない元夫と離婚費用、もっと詳しい解説


Q5 婚姻費用は、破綻していてももらえますか?

当然もらえます。生活費だからです。

婚姻費用は,Q4のもっと詳しい解説で述べたように,夫婦間の生活費を分担するものです。

ですので,破綻していても夫婦であれば,請求することができます。


Q6 私が悪い場合でも婚姻費用はもらえますか?

一方的に悪い場合は婚姻費用はもらえない可能性があります。

例えば、相手を家から締め出してしまった、不倫をしまくって別居に至った、などです。

>> 不貞行為による破綻と婚姻費用、もっと詳しい解説
 

Q7 婚姻費用をもらえるようになるまでに、相手が財産を隠す恐れがある時はどうすればよいですか?

保全処分という手続きが可能です。

婚姻費用をもらう手続には、調停(話し合い)・審判(裁判)があります。

その結論が出る前に、当面の財産をそのままにさせることができるのです。これを保全処分といいます。

>> 保全処分と婚姻費用、もっと詳しい解説