前回グレーゾーン(ドブネズミ=分からない人は前回のを読んでください)の話をした時に業者利息の許される例外の、「みなし弁済」の話をしました。
その時にはっきりと「考える必要ない」つまり「無視無視」と言いました。
それで、グレーゾーンの話は完結したはずですが、「じゃあ、何でそんな法律あるのか?」
「サラ金の人にグレーゾーンだから払わないと言ったら、みなし弁済で払ってもらいますと言われたよ。」なんて話を聞きました。
分かりました。じゃあ、もう少し話をしましょう。
「みなし弁済」とは、要はこんな事。
①任意に高い利息を支払って、
②きちんと契約書を出して、
③領収書を渡してれば、
この①~③を全て満たせば別に29.2%までとってもいいよ
という事です。これが法律に書かれているのです。
とんでもないことですね。とすると...。
あれっ?別にサラ金に脅されてないから任意じゃん?←① O.K?
契約書もらってるよ←② O.K?
領収書もATMから出てきたよ←③ O.K?
全部満たしてるじゃん?
もしかして俺、29.2%とられちゃうの?グレーゾーンなのに?白ねずみ(これも前回の参照)じゃない?
私も書いててそんな気がしてきました。
が!!そんな事(違法な不当利息を取られてしまう事)はありません。
「②契約書の交付」についていえば、単に渡せばいいんじゃないですよ。例えば返済回数とか返済金額とか書いた契約書でないとダメなんですよ。でも、サラ金の契約書って、書いてなくないですか?
実はサラ金の場合、とりあえず利息+αを払ってればいい「自由返済」がメインなので返済回数や返済金額なんて決まってないんですよ。決まってないと言う事
は書けない。よって②の条件は満たさないんですよ。他にも「契約書の交付」という為にはかなり条件があって
実際には契約書としての条件を満たさないことが多いのです。
③領収書の交付。
いや、俺のは商工ローンだから、契約書にきちんと書いてるよ、やばいの?
そんな事もないです。例え、②を満たしちゃっても、①、②、③全てを満たさない限り大丈夫なんです。商工ローンを借りてる方に聞きますが、払った後領収書をその日にもらってますか?3日後とか1週間後ではないですか?
実は③も
単に領収書を渡すのでなく「直ちに」渡さないとダメなんですよ。
だから、2~3日後に渡しても(郵送してきても)③は満たさないんですよ。
①任意に支払ったこと
②も③も私の場合、満たしてる。契約書には完璧に全ての記載があるし、領収書も直ちに出してる。ヤバイですね。でも今は①で助かります。
「任意に払ってる」、というのは実はそう簡単に認められないんです。
いやだって、私、納得して払ってるよ、怖い人の取立てじゃなかったし...。
そういう事ではなくて!「業者のいう利息を払わなかったら一括請求する」「今まで通りの出し入れを続けたければ業者のいう利息を払うしかない」皆の契約関係はこんな感じじゃありません?それは任意ではありません。
任意というのは
「別に18%以上払っても払わなくてもいいんだけども、払う?」と言われ、「是非払いたい」と言って払うのが任意です。こんな人いませんよね。だから、「任意」を満たすことはないのです。よって、これも満たさないのです。
結局、①、②、③を全て満たす人はまず、いないのです。
ところで、誰が上の話を決めたのかって?石原君が決めたの?そんな訳ないじゃないですか。裁判所ですよ。「判例」というやつです。だから、本当の話なんです。
だから、
みなし弁済はない
=グレーゾーンは絶対無効
= グレーゾーンでなくて真っ黒ゾーン(ドブネズミ)と言ってる訳です。
これで、グレーゾーンの理解はばっちりですね。
今日のことわざ「グレーゾーン、やはりお前はドブネズミ」
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